屋外広告士試験合格に向けて㉖ 広告デザイン学科問題のコツ(屋外広告物の歴史)

広告デザイン学科問題のコツ(屋外広告物の歴史)

広告デザインの学科試験では、屋外広告物の歴史に関する問題が2年に1回程度出題されます。ちなみに令和3年度は、2問出題されました。その時は、江戸時代で1問、明治時代で1問でした。

さて、これから皆さんが屋外広告物許可申請などで役所に行くと、屋外広告物関係と景観関

屋外広告士試験合格に向けて㉖広告デザイン学科問題のコツ(屋外広告物の歴史)

屋外広告士試験合格に向けて㉖
広告デザイン学科問題のコツ(屋外広告物の歴史)

係の部署が分かれているところが多く、屋外広告物許可申請と景観事前協議の申請を別々の部署に提出することに直面するかもしれません。これには、歴史が絡んできます。屋外広告物法は昭和24年に制定された非常に古い法律で、実は明治44年にはすでにその原型の広告物取締法がありました。それどころか、江戸時代にまでさかのぼって存在していたという資料もあります。一方、景観法は平成16年に制定された比較的若い法律で、屋外広告物法との整合性を取るのに苦労している最中なのです。ちなみに、昨年東京都から屋外広告物行政が一部独立を果たした町田市は、二つの部署を一本化していますよ。

さて、それでは問題を解いてみましょう。

【問1】江戸時代のわが国の都市における屋外広告物に関する記述として、適切でないものはどれか(令和3年度)

1.江戸幕府は、屋外広告物の隆盛を活発な経済活動の表れであるとして、表だった規制を行わなかった。

2.江戸や大阪などの大都市の商業地では、商家の屋号や商標の入った屋外広告物が見られた。

3.江戸時代の後期になると、カタカナ表記の外来語を用いた屋外広告物が見られるようになった。

4.江戸時代には、電飾を用いた屋外広告物はまだ見られなかった。

いかがでしょうか?これ令和3年度の1問目です。なんとなく、流れでおわかりになったかなと思います。そう、正解は1です。江戸幕府は、派手な看板や技巧をこらした広告物を取り締まる禁令を何度か出しています。ちなみに、屋外広告の知識・デザイン編第四次改訂版の11ページにその記述があります。何だか、その禁止令を出された派手な看板を見たくなりました。